脳梗塞と介護保険制度その1

脳梗塞を発症し、幸運にも命をつなぐことができた場合でも、半身麻痺などの後遺症が残ってしまうことは少なくありません。

後遺症などの影響で自立した生活を送ることが難しい場合には、利用できるサービスがあります。

「介護保険制度」「要介護認定」「介護サービス」など、聞いたことはあるかと思うのですが、よく知らないという方がほとんどかと思います。

そこで「脳梗塞と介護保険制度その1」では、介護保険制度について、要介護認定の流れなどをお伝えしていきます。

脳梗塞と介護保険制度その2」では、介護度や介護サービスの内容などをお伝えしていきます。

目次

介護保険制度について

介護保険制度の歴史

介護に関するサービスを利用する上で「介護保険制度」という言葉が出てくるかと思います。

脳梗塞に限らず、私たちが介護に関するサービスを受けることができるのは、この制度のおかげです。

ひと昔前は、介護は子どもや家族が行うことが当たり前の時代がありました。

しかし、今日では、介護者の高齢化の問題や核家族化の問題など、さまざまな課題が見え始め、子どもや家族だけで介護を行うことが困難になってきました。

そこで、社会全体で介護を支えていくために、2000年に介護保険制度が作られました。

介護サービスの自己負担額について

介護保険制度とは、介護が必要な方に、介護費用の一部を給付する制度です。

介護サービスの自己負担額は原則1割ですが、収入に応じて2~3割となる場合もあります。

介護度の状態によって、支給される限度額が異なります。

介護保険制度の加入について

ここまでの記事を読んで「そんな制度があるなんて知らなかった、介護保険制度に加入していなかった、どうしよう」と感じた方はいらっしゃいませんか?

大丈夫です、安心してください。

40歳になると、介護保険の加入が自動的に義務付けられ、保険料を支払うことが決まっています。

任意で加入する生命保険などとは異なり、介護保険制度は国が行っている制度です。

40歳から64歳までの方
第2号被保険者と呼ばれ、保険料は加入している健康保険と一緒に徴収されます。

65歳以上の方
第1号被保険者と呼ばれ、保険料は原則として年金からの天引きで、市区町村が徴収します。

第2号被保険者から第1号保険者への移行には、手続きなどが必要なく、自動的に切り替わります。

介護保険制度の財源について

介護保険制度の財源について、先ほど40歳以上になると、保険料が徴収されることはお伝えしました。

被保険者(40歳以上の方)が納めている保険料は、介護保険制度の財源の50%程度になります。

残りの50%は、国や県・市町村の税金で賄っています。

介護保険の適応条件

適応条件については、以下のとおりです。

第1号被保険者(65歳以上の方)
原因を問わずに、要介護認定または要支援認定を受けたときに、介護サービスを受けることができます。

第2号被保険者(40歳から64歳の方)
老化に起因する疾病(特定疾病)が原因で、要介護認定または要支援認定を受けたときに、介護サービスを受けることができます。

老化に起因する疾病(特定疾病)

老化に起因する疾病は、以下の16疾病となります。

・がん(末期)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および 糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護サービスの利用の流れ

1. 要介護(要支援)認定の申請をする

まずは、市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします。

介護サービスを利用するには、要支援認定または要介護認定を受ける必要があります。

地域包括支援センターなどで、申請を代行してもらうことも可能です。

2. 介護認定調査

申請後は、市区町村の職員などの調査員がご自宅を訪問し、心身の状況を確認するため、本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。

これを「介護認定調査」といいます。

3. 意見書の作成

主治医には、心身の状況について、意見書を作成してもらう必要があります。

意見書の作成は、市区町村から主治医に直接依頼があります。

4. 審査・判定

介護認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会で審査が行われ、介護度の判定が行われます。

認定結果は、申請から30日以内に、市区町村から通知されます。

その後は、ケアマネージャーにケアプランを作成してもらい、サービスの利用開始となります。

介護認定調査で心がけるポイント

介護認定調査では、介護を必要とする方の状態を、正確に調査員に伝える必要があります。

調査員から質問を受けた際は、ありのままの状況を伝えましょう。

調査当日は、介護を必要とする方だけでなく、ご家族が同席されることをお勧めします。

よくある例は、介護を必要とする方が、いつも以上に動作を頑張ってしまったり、できないことを「できる」と言ってしまい、介護度の判定が低く出てしまうパターンです。

ご家族が同席することで、できないことはできないと、しっかりと伝えましょう。

介護度が実際の状態と異なっていると、受けたいサービスを受けることができなくなってしまう場合があります。

また、介護度を上げてもらおうとして、できることをできないと言うのはやめましょう。

主治医の意見書と介護を必要とする方の状態が異なる場合には、再調査となってしまう場合があります。

介護サービスの拒否

介護を必要としているにもかかわらず「介護保険を申請しない」、介護度の判定は出ているのに「介護サービスを利用しない」という方も、少数ではありますがいらっしゃいます。

介護サービスの利用が「恥ずかしい」「みっともない」「自分はまだできる」といった気持ちがあるようです。

介護サービスを利用することは、決して恥ずかしいことではありません。

介護サービスを利用することは、ご自身の生活を手助けするだけでなく、費用面での負担も軽減しますし、家族の介護負担も減らすことができます。

介護サービスは「自分のため」と思っている方には「ご家族のためでもある」ということを伝えていただければと思います。

見方が変われば、サービスの利用を検討してくれるかもしれません。

せっかく介護サービスを利用する権利をお持ちなのですから、利用できるものは最大限利用していただければと思います。

この記事を書いた人

脳梗塞・脳出血などの脳血管障害は、65歳以上が要介護の状態になる原因の1位(厚生労働省調べ)であり、脳卒中患者のQOL向上の一助となることを目指し、基礎知識・予防・リハビリ情報をお届けするWEBマガジンです。

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